- FAIR HOUSING NOTICE

- REASONABLE ACCOMMODATIONS

- STANDARD OPERATING PROCEDURES

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今年で創業四十九年、古本不動産

49周年

不動産管理について

ほとんどの家主様のご関心は、所有物件を効率よく、理想的に管理するということにあります。管理を委託する場合は信頼できる不動産会社をお選びください。 私たち古本不動産では、1974年より40年余りに亘って、1000件以上に及ぶ物件を家主様のために代行管理してまいりました。

賃貸斡旋について

私たち古本不動産では、最新の物件相場をもとに、できるだけ高い賃料で、空室率を下げ、効率よく賃貸することを常に課題としています。物件案内信用調査を通して、信頼できる賃借人をお探しし、ご契約、ご入居までの一連の手続きをいたします。

保証金の取扱について

賃借人からの保証金は、保証金口座へ入金、保管します。この間に発生した利息は、賃借人のものになりますので、シティ・バンクより年末に賃借人へ直接支払われます。

アパート退去と保証金返還について

アパートを明け渡す時は、賃借人に原状回復を徹底いたします。原状回復というのは、「借りたときの状態に戻す」というものです。ただし原状回復には自然磨 耗は含まれません。額縁やカレンダーを掛けるための穴は、自然磨耗に入ります。ダメージの部分は保証金より差し引いて清算します。また賃借人には明け渡し がスムーズに行くように、修復が必要であれば事前修復することをお勧めし、ゴミも含め私物を残さないように徹底いたします。同時に電話、ケーブルTV、電 気、ガスの口座の解約と最後の請求先の通告も徹底いたします。明け渡し時には、家主様が一緒に立ち会うのが理想的です。一緒に部屋の中の最終点検をし、鍵 の受け渡しを確認し、保証金返還方法を指図します。必要に応じて、私どもの営業担当者も一緒に立ち会います。

賃借人のトラブル解消について

アパートに賃借人が入居してから、水漏れ、騒音、家賃遅延等、予期しないトラブルが起こった場合は、古本不動産は家主様と賃借人の間に入ってトラブルの解消に努めます。

家賃収入について

家主様に代行して、私たち古本不動産が賃借人へ毎月の家賃請求書を発行し、入金状況を確認いたします。徹底した信用調査を行った上での賃借人ですので、家 賃滞納の例はありませんが、仮に家賃滞納や遅延があれば、直ちに賃借人へ督促し指導いたします。それでも債務不履行が続くようであれば、不動産専門の弁護 士を雇って直ちに立ち退き訴訟を起こします。

経費支払いについて

毎月の管理費(COMMON CHARGE)、プロパティー税、住宅ローン、保険料、電気料金、ガス料金などの支払いを期日までに家主様に代わって行います。

余剰金の送金について

収入と支出の差額の余剰金は、家主様の指示に従い、毎月家主様へ送金、または家主様の口座へ入金いたします。

不足分の入金について

収入と支出の差額の余剰金は送金いたしますが、逆に支出額が収入額を上回る場合は、家主様より私たちのエスクロー口座(第三者預金口座)へ不足分をご入金いただきます。

収支報告について

私たち古本不動産は、月に1度の収入と支出の収支報告を作成し、家主様へ報告いたします

税務申告について

税務申告は家主様のプライバシーに関わりますので、私たち古本不動産は懐深く関わりませんが、1年間の収支表を作成し、家主様または家主様の税理士へ提出しております。

管理委託費用について

私たち古本不動産は管理委託費用として、家賃収入に対して6~8%を頂いております。家賃収入のない空室期間でも管理費用をとる不動産会社は数多くありま すが、古本不動産は無料で管理いたします。また、管理委託費用とは別に不動産市場の状況によりますが(供給過剰により、家主様が不動産手数料を支払う傾向 がある時期など)、賃貸契約終結時に家賃の1ヶ月分相当を不動産手数料として、家主様よりいただくことがございます。