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Furumoto Global Realty
不動産管理代行する
不動産管理について
賃貸斡旋について
保証金の取扱について
アパート退去と保証金返還について
賃借人のトラブル解消について
家賃収入について
経費支払いについて
余剰金の送金について
不足分の入金について
収支報告について
税務申告について
管理委託費用について
   不動産管理について   
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ほとんどの家主様のご関心は、所有物件を効率よく、理想的に管理するということにあります。管理を委託する場合は信頼できる不動産会社をお選びください。私たち古本不動産では、1974年より30年余りに亘って、物件を家主様のために代行管理してまいりました。
   賃貸斡旋について   
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私たち古本不動産では、最新の物件相場をもとに、できるだけ高い賃料で、空室率を下げ、効率よく賃貸することを常に課題としています。信用調査を通して、信頼できる賃借人をお探しし、物件案内、ご契約、ご入居までの一連の手続きをいたします。
   保証金の取扱について   
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賃借人からの保証金は、チェイス銀行の保証金口座へ入金、保管します。この間に発生した利息は、賃借人のものになりますので、チェイス銀行より年末に賃借人へ直接支払われます。
   アパート退去と保証金返還について   
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アパートを明け渡す時は、賃借人に原状回復を徹底いたします。原状回復というのは、「借りたときの状態に戻す」というものです。ただし原状回復には自然磨耗は含まれません。額縁やカレンダーを掛けるための穴は、自然磨耗に入ります。ダメージの部分は保証金より差し引いて清算します。また賃借人には明け渡しがスムーズに行くように、修復が必要であれば事前修復することをお勧めし、ゴミも含め私物を残さないように徹底いたします。同時に電話、ケーブルTV、電気、ガスの口座の解約と最後の請求先の通告も徹底いたします。
   賃借人のトラブル解消について   
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アパートに賃借人が入居してから、水漏れ、騒音、家賃遅延等、予期しないトラブルが起こった場合は、古本不動産は家主様と賃借人の間に入ってトラブルの解消に努めます。
   家賃収入について   
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家主様に代行して入金状況を確認いたします。徹底した信用調査を行った上での賃借人ですので、家賃滞納の例はありませんが、仮に家賃滞納や遅延があれば、直ちに賃借人へ督促し指導いたします。それでも債務不履行が続くようであれば、不動産専門の弁護士を雇って直ちに立ち退き訴訟を起こします。
   経費支払いについて   
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毎月の管理費(COMMON CHARGE)、不動産税、住宅ローン、保険料、電気料金、ガス料金などの支払いを期日までに家主様に代わって行います。
   余剰金の送金について   
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収入と支出の差額の余剰金は、家主様の指示に従い、毎月家主様へ送金、または家主様の口座へ入金いたします。
   不足分の入金について   
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収入と支出の差額の余剰金は送金いたしますが、逆に支出額が収入額を上回る場合は、家主様より私たちのエスクロー口座(第三者預金口座)へ不足分をご入金いただきます。毎月ご案内をご希望でしたら、古本不動産は家主様へ送金願いいたします。
   収支報告について   
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私たち古本不動産は、3ヶ月毎に収入と支出の収支報告を作成し、家主様へ報告いたします。収支報告書の内容は添付のとおりです。
   税務申告について   
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税務申告は家主様のプライバシーに関わりますので、私たち古本不動産は懐深く関わりませんが、1年間の収支表を作成し、家主または家主の税理士へ提出しております。
   管理委託費用について   
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私たち古本不動産は一年間の管理委託費用として1ヶ月相当の家賃を頂いております。また、管理委託費用とは別に不動産市場の状況によりますが(供給過剰により、家主様が不動産手数料を支払う傾向がある時期など)、賃貸契約終結時に家賃の1ヶ月分相当を不動産手数料として、家主様よりいただくことがございます。
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